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2006年8月28日 (月)

郵便法 第5条/混乱を招くだけ

お花に自分で買ったきれいなカードにご挨拶を書いてお送りしようとしたところ、

『郵便法に引っかかるので、カードはつけられません』と断られました。

『それじゃあ、テキストファイルが入ったCDロムやメモリーチップは?』と聞きました。

するとなんと、

『お手紙じゃないから大丈夫です』ということです。

いったい、256Mのチップだって、どれくらいの『お手紙』を入れる事ができるのでしょうか?

しかも、カードは、同じ花屋さんで昨年は大丈夫だったのに、今年はダメ。

不思議です。統一されていません。

押し問答の末、『それじゃ、これはメッセージカードで手紙ではないという認識でよいですか?』と店長さんが出てきて聞かれました。

私は答えに詰まりました。
手紙とメッセージカードの違いが解らなかったため、返事ができなかったのです。

『その違いを教えてください』というと、なんと、答えはこうでした。

『お客さんがメッセージカードであり、手紙で無いといえばそれでよいのです』

何じゃそりゃ?

家に帰ってよく調べてみると、花キューピッドのQ&Aにこれに関する話が載っています。

『私信』は郵便局以外の人が扱ってはいけないという事みたいです。

あまりに現実離れしていて、こんな法律知りませんでした。

それでは私信とは?

メッセージカードは私信ではないのでしょうか?

宅急便で品物をお送りするとき、中に手紙を入れるのは犯罪になるようです。

おかしな法律です。

私は、ある先生の『私信』を御預かりし、ある先生に御渡ししたことがあります。

そして、御昼ごはんをおごってもらいました。これも犯罪になるのでしょうか。

時間が無いときに、製薬メーカーのMRさんに隣の大学病院まで『私信』を持っていってもらった事もありました。

それでは、インターネットでメールしたものを印刷して配るのはどうなのでしょう?

郵便の手を借りず、様々な方法で『私信』を個人が自由に発信し配送できる世の中になったのです。

私は、今回問題なった文章の何倍もの量の私信を楽天やアマゾンのメッセージ欄に書いて送ったことが何度もあります。

楽天はお店によりさまざま、アマゾンでは250字までOKです。

こんにちは。猛暑が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。私は相変わらず忙しくしており、まさに溶けてしまいそうな感じです。さて、先生のミニチュアダックスの『私信ちゃん』ですが、毛玉を飲み込んで大変でしたね。毛玉の飲み込みは犬では良く有るようですが、私のよく存じ申しあげている獣医さんが今度本を出版されたのでお送りします。『私信』ちゃんが大事に至らなかったとの事を先日アマゾンの本の中に入れられていたメッセージカードで御伺いし本当に良かったと思いました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

このように、アマゾンのメッセージで手紙を普通にやり取りしたこともあります。

この手紙はメッセージであって、手紙では無いと強弁するのでしょうか?

お花屋さんで拒絶されたカードはたぶん50字に満たない量でした。

なにしろカードですから。

アマゾンの私信は、人の手を煩わすことなく、オートマティックに印刷され、同封され郵便配達ではなく、日通によって配達されていることでしょう。

郵便と関係ないところで私信のやり取りはすでに盛んに扱われているのです。

『私信は郵便局員以外、何人も取り扱ってはならない。』という事自体が崩壊しています。

こちらに、ヤマト運輸の秀逸なページがありますが、電子化されたメールをオートメーションで印刷するというのはどこにあたるのでしょうか?

手書きと見まがうフォントも登場しています。

その人の手書き文字をフォント化することもできます。

インターネットが発達した世界では、郵便法第5条のこの部分は既に存在意義を失っているのです。

リアルサイトである花屋が郵便法の形骸化を教えてくれました。
来年はかわいいメモリーチップにリッチなテキストや画像を入れようと思っています。

なんだかなあ。

なんとその後、郵政省は小包に正社員を重点的に配置する事になりました。


すると、親書(私信)を配達する職員が圧倒的に不足するはずです。

かわいそうに、今のぎりぎりの人数でさらに仕事を増やされてしまうのでしょうか?

親書配達の方を、外部委託したとたんに、郵便局自ら郵便法に触れることになります。

外部委託者は「外部」なので、郵便局職員さんではありません。

これまで、競争事業者や利便性を排除し続けてきた法律が、今度は自らに刃を向けたと言えます。

いったい、どうするんでしょうか?

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